サロンに未成年者から予約が入った!親権者の同意書は提出してもらうべき?
こんにちは。奥 武志です。
サロンを長く経営していると、稀に、未成年者から予約が入ることがあります。
その場合、気をつけるべきことがあるので、お伝えしますね。
1:施術する上でのトラブルのリスクヘッジ
2:金銭面でのトラブルのリスクヘッジ
この2つについて、解説します。
法律で定められた、未成年者の契約の条件
その前に、まずは法律上の前提から、お話しますね。
民法5条では、次のように定められています。
①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
②前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
③第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
つまり、こういうことです。
・未成年者は、親権者などの同意がない場合は、契約することはできない。
・親権者の同意なしで行った契約は、取り消すことができる。
例えば、エステサロンで、親権者の同意なく契約を行うと、解約を求められた場合に、無条件で応じる必要があります。
(仮に、途中解約できません、という契約を締結していても、それ自体が無効になる)
・ただし、親権者から、お小遣いとしてもらっている範囲であれば、親権者の同意なしでも自由に使って良い。
例えば、美容室で、カット程度の代金なら、親権者の同意がなくても、問題になりにくいです。
その一方で、ではいくらまでなら、親権者の同意が不要か?その金額は、法律では定められていません。
サロン側にとって、ここが判断に、迷う部分ですね。
ここで、判断材料として、この2つが出て来ます。
1:施術する上でのトラブルのリスクヘッジ
2:金銭面でのトラブルのリスクヘッジ
施術する上でのトラブルのリスクヘッジ
もし、施術をする上で、身体になんらかのトラブルが発生した場合。
親権者から、こう突っ込まれる恐れがあります。
「未成年なのに、なぜ契約させたのですか?」
法律的にOKかどうかは別として、ここで揉めてしまうと、おおごとになりますね。
施術で、なんらかのトラブルが起きる可能性があるようであれば、同意書があった方が良いですね。
例えば、機械を使った施術や、小顔矯正など、身体の一部に変化を促す場合は、これにあたります。
金銭面でのトラブルのリスクヘッジ
施術した後に、実は支払いができないとわかった。継続コースの分割払いが、途中で滞った、など。
まだ金銭面での管理が、不十分な未成年者は、支払いでトラブル恐れもあります。
当然、親権者から、取り消しを求められる場合もありますね。
後で、取消を求められたら困るようであれば、同意書があった方が良いです。
では、どんな同意書を、作っておけば良いのか?
理想を言えば、弁護士などのリーガルチェック(法律的なチェック)をもらった、同意書が理想です。
とは言え、個人サロンで、弁護士のリーガルチェックをもらうのは、敷居が少し高いかと思います。
現実的な範囲で、こういうことをまず、書いておくと良さそうですね、というレベルで、記載します。
私は、法律の専門家ではないので、あくまでも参考程度に、ご覧ください。
どのタイミングから、同意書を求めるべきか?
同意書を求めるタイミングは、色々とあると思います。
例えば、初回は体験コースで、5,000円で受けられて、2回目以降が、定価の10,000円になる場合。
・初回の体験コース5,000円から、同意書を求めるパターン
・初回の体験コース5,000円で、1回ご来店いただいてから、継続したい場合は、同意書を求めるパターン
・10,000円ほどの施術でも、単発で受ける限りは、同意書を求めず、コース、回数券、プリペイドなど、高単価サービスをご希望の場合は、同意書を求めるパターン
どれが正解か?は、ありません。
(高単価サービスの場合は、有無を言わせず、同意書が必須ですけどね)
あなたのサロン、あなた自身が、どこまで許容し、どこまで責任を負って行うか?によります。
1:施術する上でのトラブルのリスクヘッジ
2:金銭面でのトラブルのリスクヘッジ
この2つを考えながら、決めると良いかなと思います^^
この記事が、参考になりましたら幸いです。
【無料セミナー】サロン・教室・カウンセラーで自己最高売上をカンタンに達成する12ステップ
たった1日7分、読むだけで、自己最高売上やリピート率が、楽しく達成できます。
しかも、お客さまが自然と、濃いファンに変わっていきます。
その秘密を、まずは無料で、12日間、学んでみてください。